法定相続人とは~法定相続人と法定相続分~

民法の規定により、残された家族構成毎に、相続の権利を有する人とその割合が、下記のように定められています。

             法 定 相 続 人

法定相続分

配偶者及び子がいる場合

配偶者

2分の1

2分の1

配偶者がいて子がいないが直系尊属がいる場合

配偶者

3分の2

直系尊属(父母や祖父母など)

3分の1

配偶者がいて子も直系尊属もいない場合

配偶者

4分の3

兄弟姉妹

4分の1