税額計算の特例
配偶者の税額軽減
配偶者の相続財産の内、法定相続分か1億6000万円の多い金額までに対応する相続税額を免除。
未成年者控除
20才に達するまでの年数×6万円分を免除
障害者控除
70才に達するまでの年数×6万円(特別障害者は12万円)分を免除
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続がある場合、税額負担を軽減
外国税額控除
差出税額×法施行地外財産÷課税財産価額
農地等についての納税猶予
農業を営んでいた被相続人から農地等を取得し、引き続き農業を営んだ場合、
その農地等にかかる相続税について、20年間の納税猶予有り。