相続財産の評価

相続財産はどの様にして金額に置き換えられるのでしょうか?相続税法上の金額換算は、下記の区分に応じ下記のように計算されます(ちょっとややこしいですね)

 

土地及び土地の上に存する権利

・宅地(自分で使っている地面の場合)

  路線価方式

   毎年8月に国税局が発表する、日本全国各地の1㎡当たりの金額

    (過去3年分がHPに公開されています)

  倍率方式(固定資産税評価×倍率)

・借地権(地面を借りている権利です)

  更地×借地権割合

・定期借地権

  借地権の残存年数を評価要素にして計算

・貸地(貸している地面の価額です)

  更地×(1-借地権割合)

・貸家建付地(アパート等の貸家を建てている地面の権利です)

  更地×(1-借地権割合×借家権割合)

・農地

  純農地・中間農地… 固定資産税評価額× 倍率(国税局長が定めるもの)

  市街化農地

   A)〔原則〕… (宅地評価の1?価額?1?当りの宅地転用費用)× 面積

   B)[市街化区域内;倍率定めた地域〕… 農地の固定資産税評価額× 倍率

   C)市街化周辺農地… Bの金額の80%

・その他の土地等

 

(参 考)
固定資産税評価額:所在地の市町村か県税事務所が決定します。

借地権割合、借家権割合:地域の実情に応じ国税庁が決定します。

路線価図(平成22年度・福井市裁判所近辺)はこちらから

倍率表(平成22年度・福井市)はこちらから

 

 

建物
・自用家屋…固定資産税評価額×1.0倍
・貸家…固定資産税評価額×(1?借家権割合)
・借家権…自用家屋×借家権割合

有価証券

・上場有価証券
  相続時点での相場と、過去3ヶ月間の最終価額の月平均額の低い方の価額
・その他(色々な区分が有ります)

 

その他
・生命保険金と死亡退職金
・生命保険金契約に関する権利
・建物更正共済
・その他(電話加入権・・・)