こんにちは。
許可換え新規とは、
営業所の新設・廃止により許可権者(建設業許可の認可を行っている者)が換わる手続きの事をいいます。
許可換え新規が必要な場合は以下の場合です。
1: 知事許可から大臣許可へ
例えばA県知事の建設業許可を受けている業者が、隣のB県に新たに建設業法上の営業所を新設した場合など2つ以上の県に建設業法上の営業所を設置すると、建設業の許可は県の管理から国の管理へ移行します。こういった場合に知事許可から大臣許可へ許可換えが必要となります。
2: 大臣許可から知事許可へ
1と反対で、2つ以上の県に建設業法上の営業所を設置し大臣許可を受けている建設業者が営業所を廃止し建設業法上の営業所が1つの県のみになった場合は、建設業の許可は国の管理から県の管理へ移行します。こういった場合に大臣許可から知事許可への許可換えが必要となります。
3: A知事許可からB知事許可へ
A県知事許可を受けている建設業者が所在地をB県に移転した場合。
(A県知事許可→B県知事許可へ)
しかし、1つの都道府県内に複数の営業所を置く場合は、許可権者が換わりませんから、知事許可のまま「営業所の新設」に関する変更届を提出するだけで手続きは終わります。