今回は、現場代理人に関するお話です。
公共工事においては、「主任技術者・監理技術者」と「現場代理人」の配置が必要になります。
主任技術者・監理技術者に関しては、資格または実務経験10年がないとなれませんが、
現場代理人は、直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であれば資格などは必要ありません。
しかし次に該当する場合は現場代理人になることはできません。
① 他の工事の現場代理人になっている場合。
現場代理人は常駐を要することから、
特別な場合(※)を除いて他の工事と重複して現場代理人となることはできません。
特別な場合(※)についてはこちらを参考にしてください。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/mitoosi_d/fil/067.pdf
② 経営管理責任者または専任技術者になっている場合
現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないため、
営業所の専任技術者、経営管理責任者との兼務はできません。
ここまでを考えると・・
正社員で①、②に該当しなければ誰でもいいのではないの?と感じますが、
現場代理人は、工事を施工する際に受注者の代理として
工事現場の運営、取り締まりを行う者です。
ですから、発注者から工事内容、現場関係のことで問い合わせがあった場合は
的確に回答できる人でないと勤まりません。
そういった意味でも、
現場代理人には工事内容、現場のことを熟知した人がなる必要があります。