こんにちは。
今回は、経審時の審査項目、「雇用保険制度加入の有無」の確認方法についてご説明します。
福井県では、雇用保険被保険者通知書の写しの他に年間の給与明細の提示も求めています。
この際、県の担当者は給与明細から雇用保険が天引きされているかどうかの確認を行っている様です。
天引きされていない場合、減点の対象となりますが、
次の①~③に該当する者は、もともと雇用保険料の免除や雇用保険への加入が出来ない方なので減点の対象になりません。
① 被保険者が満64歳(4月1日時点)で、高齢者雇用促進のため、雇用保険の保険料が免除されている場合。(前から同じ会社で働き、以降も働き続ける場合に限る)
② 被保険者が65歳以上の方で、新規雇用された場合(雇用保険に新規で加入が不可能)
③ 被保険者が取締役またはその親族
①~③までの被保険者以外は給与から雇用保険が天引きされているはずですから、経審を受ける前にもう一度給与明細を確認しておくことが必要ですね。減点はつらいですから。