こんにちは。

今回は、分析センターへの申請書類・経審時の申請書類に記載する減価償却費の金額についてご説明させて頂きます。

 減価償却実施額として計上できる金額は、原則として、法人税申告書別表第16()および()において、当期償却額として記載された額となります。

しかしながらそれ以外に減価償却実施額に含める事が出来るものも、3つ有ります。

①一括償却資産の減価償却費

経理処理時に「減価償却費」として費用計上した場合には減価償却実施額に含める事が出来ます。

(「消耗品費」など「減価償却費」以外の勘定科目で処理されたものは含める事が出来ません。)

②繰延資産の減価償却費

税法固有の繰延資産で、財務諸表上において無形固定資産として計上し、かつ「減価償却費」として費用計上したものは減価償却実施額に含める事が出来ます。

(それ以外の 「創立費」「開業費」「研究費及び開発費」「新株発行費等」「社債発行費」「社債発行差金」「建設利息」に計上されたものは減価償却費として計上していても減価償却実施額に含める事は出来ません。)

③少額減価償却資産の減価償却費

経理処理時に「減価償却費」として費用計上した場合には、減価償却実施額に含める事が出来ます。

(「消耗品費」など「減価償却費」以外の勘定科目で処理されたものは対象外です。)