こんにちは。
今回は、 建設業法上の技術者となる為の要件について、間違い易い事例を紹介させて頂きます。
建設業法上の技術者となる為には、以下の要件のどれかが必要となります。
① 申請する業種に関して法定の資格免許を有するもの
② 申請する業種に関して10年以上の実務経験を有するものが常勤で在籍すること必要です。
③ その他
間違い易いのは、
②の実務経験が10年以上必要だという点の年数のカウントの仕方についてです。
1業種を実務経験で技術者登録する場合には、10年以上の実務経験を証明すれば良いですが、
2業種を実務経験で技術者登録する場合には、20年以上の実務経験を証明する必要が有ります。
3業種の場合は30年、4業種の場合は40年です。
例えば、
毎年、管工事と機械器具設置工事の2業種の現場を10年こなしていたからと言って、
両方の業種で10年の実務経験証明書を提出することはできません。
実務経験は、1業種に対して10年以上の経験期間が必要で、2業種の許可を取る為には20年以上の実務経験が必要になります。