こんにちわ。

 建設業法上の「営業所」とは、

少なくとも、以下の要件を備えている必要があります。

請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。

電話、机、各種事務台帳などを備えてあり、居住部分(日常生活する場所)とは明確に区分された事務所(事務室)が設けられていること。

経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。

専任技術者が常勤していること。

 なので、登記上の本店支店や、事務連絡所、工事作業所、工場などで上記の条件を

 満たしていない場合には建設業法では営業所には該当しません。

◎気を付けないといけないのは、営業所毎に、営業出来る工事種別が変わります。

 これは、営業所に常駐する専任技術者がどの様な資格を持っているかによって変わります。

◎また、公共工事の受注にあたっては、工事を発注する官公庁の管轄内に建設業法上の営業所があることが競争入札参加の条件になっている場合も多いですよ。