こんにちは。

建設業の許可には、土木一式 などといった業種の区分以外に、
             建築
             ほ装

一般・特定という区分があります。

一般と特定の区分については、以前の記事を参照ください。

今回お伝えしたい事は以下になります。

例えば、もともと一般許可をもっているA社でも、要件に当てはまれば、
追加で特定許可を取得する事が可能です。

A社  もともと         →→→→新たに追加→→→→→結果
    土木一式(知事許可)       ほ装(特定許可)    土木一式(知事許可)
    建築   (知事許可)                      建築   (知事許可)
                                       ほ装   (特定許可) こうなります。

この場合の、ほ装業種の追加にあっては、通常の業種追加での申請ではなく、
般特新規という形態での業種追加申請となるため、必要書類が違ってきます。ご注意ください。