こんにちは。
建設業の許可には、土木一式 などといった業種の区分以外に、
建築
ほ装
一般・特定という区分があります。
一般と特定の区分については、以前の記事を参照ください。
今回お伝えしたい事は以下になります。
例えば、もともと一般許可をもっているA社でも、要件に当てはまれば、
追加で特定許可を取得する事が可能です。
A社 もともと →→→→新たに追加→→→→→結果
土木一式(知事許可) ほ装(特定許可) 土木一式(知事許可)
建築 (知事許可) 建築 (知事許可)
ほ装 (特定許可) こうなります。
この場合の、ほ装業種の追加にあっては、通常の業種追加での申請ではなく、
般特新規という形態での業種追加申請となるため、必要書類が違ってきます。ご注意ください。