平成23年4月1日の経審改正により

「建設機械の保有状況」が評価項目に追加されました。

 

確認資料として以下の書類が必要になります。

     売買契約書orリース契約書or償却資産台帳

     特定自主検査記録表

 

今回は、「特定自主検査記録表」についてのお話しです。

 

労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械の内、

建設機械(油圧ショベル等)荷役運搬機械(フォークリフト等)といった

特定の機械については、1年以内に1回一定の資格を持つ検査者による

検査を受けなければなりません。

(自動車でいうところの車検制度に似ています)

この検査を記録したものが「特定自主検査記録表」といいます。

 

経審で加点してもらう場合には、

該当の機械をただ保有していればよいというわけでなく、

その機械が正常に稼動する状況にあることも

加点の条件になっているようです。