表題の通り来年春に経審の改正が行われます。
大きな改正点は4つです。
①技術者に必要な雇用期間の明確化
②完成工事高の評点テーブルの上方修正(12月掲載予定)
③再生企業に対する減点措置(1月掲載予定)
④社会性等(W点)の評価項目の追加(2月掲載予定)
今月は①技術者に必要な雇用期間の明確化についてです。
ご存じのとおり経審の審査においては、雇用している技術者が取得している資格に応じて
点数が配分されています。(1人2業種まで)
今回、この技術者について必要な雇用期間が明確化されました。
評価対象技術者を「審査基準日前6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者」に限定する事になりました。
つまり技術者について経審点数に反映させるには、決算日前6ヶ月を超えて雇用する必要があります。
例えば12月31日決算企業については、6月30日に雇用した技術者まで対象となる事になります。
従来は12月30日雇用でもOKだったんですけどねぇ。
高年齢者雇用安定法の雇用制度対象者についても、雇用期間が限定されていても評価対象に含める事になりました。(6ヶ月超の雇用という条件は同じです)
雇用期間の確認方法は健康保険証の写しなどで確認する様ですね。
詳しくは国土交通省HPよりご確認下さい。