こんにちは。

今回は、建設機械の保有等の条件化と現場代理人の常駐義務の緩和について
御説明させていただきます。

①建設機械の保有等の条件化

 ほ装・法面工事については次のとおり入札参加条件を設定

 ほ装工事・・・必要な機械を自社で保有(リース含む)していること。
            (例)アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー等
         機械の運転手を配置出来ること。
            (例)アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー等の運転手

 法面工事・・・機械を保有(リース含む)していること。
            (例)モルタル吹きつけ機・種子吹付機・ボーリングマシン等
         機械の操作者を配置できること。
            (例)ノズルマン・ガンマン・ボーリングマシンのオペレーター等

 この2種類の工事については、自社施工を原則としている為、必要な機械を保有している事が重要視
 されています。なので、改正後は入札の都度対象となる建設機械を保有しているか確認されます。

 具体的にどの機械の所有が必要かは、入札の都度個別に公告されます。
 詳しくはこちら (福井県HPより)

②現場代理人の常駐義務の緩和

   現場代理人について、複数の工事の代理人を兼務する事を承認。
 (要件)  3つの工事まで兼務出来る。
       兼務出来る工事はすべて県発注工事
       兼務する工事現場はすべて同一の市町村内
       請負金額の合計が2500万円未満(建築一式の場合は5000万円未満)消費税込

 (手続) 契約締結後に各発注機関に対して兼務する他の工事等を記載した申請書を提出

 (注意) 設計変更により兼務する工事の請負金額が税込2500万円以上となった場合には、
      現場代理人の変更手続きが必要です。
 詳しくはこちら (福井県HPより)