こんにちは。
今回は、監理技術者の専任(常駐)期間についての確認です。
皆さんご存じの様に、公共性のある工事現場には、監理技術者の常駐が必要です。
金額でのしばりもあり、公共性のある2,500万円以上の工事現場(建築一式工事については5,000万円以上)とあります。
該当する工事が開始され終了するまでは、必ず専従の監理技術者を置かなくてはなりません。
つまり、他の現場の監理技術者、主任技術者となる事は出来ません。
技術者の数が少ない企業や、一度に多くの工事現場が重なる企業については、
技術者の配置に頭を悩ませる事も多いと思います。
ここで監理技術者の専任の期間についてですが、
契約書に記載されている契約工期が基本となりますが、いくつかの場合においては専任期間から除く事が出来ます。
①請負契約の締結後、現場施行に着手するまでの期間
②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
上記のいずれの場合でも、
発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要です。
くわしくはこちらです。(国土交通省のHPより)