82d4aa48.gif こんにちは。

 建設業法施行規則等の一部改正により、

 下記書類があらたに必要となりました。

   改正日  平成20年4月1日以降提出分から

   従来        誓約書のみ

   改正後  ①  誓約書

         ② 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」 

         ③ 「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、

            破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書」

  上記①、②、③のすべて必要となります。

   

  もともと建設業許可では役員が「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」に

    該当する場合には建設業許可を得ることが出来ません。

    従来は、確認方法として①の誓約書を提出して確認していましたが、審査の厳格化の為に、

    上記②、③の書類も提出する事となりました。

  

  ②の書類については、法務局戸籍課で取得できます。

    ただし、福井県の場合には、福井法務局のみでしか取得出来ません。

    (郵送で取得の場合は東京法務局へ)

    当然、本人以外が取得する場合には委任状が必要となりますが、その用紙については、

    各出先の法務局でも取得できます。(武生、大野、敦賀、小浜)

 

   ③の書類については、市町村の役所で取得できます。

    「身分証明書」という言い方が一般的みたいです。

    こちらも、本人以外が取得する場合には委任状が必要となりますが、

    市役所によっては、HP上から申請書兼委任状が取得可能な場合もあります。

  だんだんと必要書類が増えていきます。電子申請が出来たらいいなぁ。