こんにちは。
建設業法施行規則等の一部改正により、
下記書類があらたに必要となりました。
改正日 平成20年4月1日以降提出分から
従来 誓約書のみ
改正後 ① 誓約書
② 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
③ 「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、
破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書」
上記①、②、③のすべて必要となります。
もともと建設業許可では役員が「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」に
該当する場合には建設業許可を得ることが出来ません。
従来は、確認方法として①の誓約書を提出して確認していましたが、審査の厳格化の為に、
上記②、③の書類も提出する事となりました。
②の書類については、法務局戸籍課で取得できます。
ただし、福井県の場合には、福井法務局のみでしか取得出来ません。
(郵送で取得の場合は東京法務局へ)
当然、本人以外が取得する場合には委任状が必要となりますが、その用紙については、
各出先の法務局でも取得できます。(武生、大野、敦賀、小浜)
③の書類については、市町村の役所で取得できます。
「身分証明書」という言い方が一般的みたいです。
こちらも、本人以外が取得する場合には委任状が必要となりますが、
市役所によっては、HP上から申請書兼委任状が取得可能な場合もあります。
だんだんと必要書類が増えていきます。電子申請が出来たらいいなぁ。