こんにちは。
皆さんご存じの様に、平成18年5月1日より会社法が施行されました。
それに伴い、経営事項審査申請においても、変更点が発表されました。
1財務諸表の様式の変更
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・ 貸借対照表(様式第15号、18号)の変更点
  従来の「資本の部」が「純資産の部」に変更されました。
 「純資産の部」を「株主資本(資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金)」、
 「評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び土地再評価差額金)」及び「新株予約権」に区分されました。
・損益計算書(様式第16号)の変更点
 「未処分利益(未処理損失)」計算区分が廃止され末尾が「当期純利益(損失)」となり、その下の部分が削除されました。
・利益処分(様式第17号)の廃止
 「株主資本等変動計算書」及び「注記表」が新たに新様式として追加されます。

2経営状況分析に関する変更
・「自己資本」の定義が「貸借対照表における純資産合計の額」に変更されます。
・「総資本」の定義が「負債純資産合計の額」に変更されています。
・「キャッシュフロー」の定義が「当期純利益に減価償却実施額、引当金増減額、法人税等調整額を加減した額から審査対象事業年度に実施した剰余金の配当の額を控除した額」に変更されています。
施行時期 平成18年5月1日
経過措置  決算日が平成18年5月1日以降となる事業年度に係る計算書類について適用されます。
        ただし、決算日が平成19年3月31日以前となる事業年度に係る計算書類については改正前の様式に基づいて作成することもできます。
いろいろと難しい言葉が並んでいますが、専門家にお任せ下さい。