こんにちは。

今回は、出向社員・派遣社員の建設業法上の取い扱いに関するお話です。

現場に配置する技術者については、直接かつ恒常的な雇用関係にあることが要件とされていますので、

他の会社からの在籍出向社員(社会保険等を出向元に残したままの社員)・派遣社員を主任技術者もしくは監理技術者として現場に配置することはできません。

一方、営業所の専任技術者は、勤務状況・給与の支払状況・当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められれば、在籍出向社員でもなることができます。

ただし、専任技術者となる要件を満たす者が在籍出向社員しかいない場合、建設業の許可は取得・維持できますが、現場に技術者を配置できませんから現実的に工事を請け負うことが出来ないので注意が必要です。