こんにちは。

平成27年11月1日より法定期限から1年を超える変更届出書の提出には遅延理由書(任意様式)が必要になります。

建設業法上、営業年度更新の変更届出書は決算日の4ヶ月以内に提出することが義務づけられています。

しかし、未提出で、5年ごとの建設業許可の更新時に5年分の変更届出書を提出する企業もあるそうです。

いまのところ、遅延理由書を提出しても罰金や許可取り消しなどの厳しい措置がとられることはありませんが、

このような書類を提出する必要がないように決算日の4ヶ月以内の提出を今まで以上に気をつける必要がありそうです。