こんにちは。
建設業者が坂井市に入札参加資格申請をする場合には、
次の5つの区分に分けて申請することになります。
「市内業者」、「準市内業者」、「県内業者」、「準県内業者」、「県外業者」
ここで、「準市内業者」に関して説明します。
準市内業者とは以下の要件を満たす必要があります。
① 坂井市内に建設業の許可のある営業所を有する。
② 坂井市内に法人登記ならびに法人市民税の事業所開設届を提出している。
また、机、椅子、テーブル、電話、パソコン等、業務を行うに当たり必要となるものが備え付けられているなど
営業所の要件も厳しく設定されているようです。
坂井市発注の入札案件については、「市内業者」に次いで、「県内業者」としての申請よりも「準市内業者」の方が比較的多くなるようです。「今のところ」
なので坂井市内に支店・営業所等を作って、「準市内業者」として入札に参加したいという企業もあるそうです。