こんにちは。
今回の改正で、建設業許可申請書等の閲覧制度が見直されます。
建設業許可申請書は、基本的に許可行政庁において誰でも閲覧することは可能です。
しかし、今回の改正で住所、生年月日、職歴、学歴などの個人情報が記載された書類は
閲覧対象から除外されます。
具体的に除外される書類は次の書類です。
・経営管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・役員等、令3条使用人の調書(今回の改正で名称がかわりました。旧許可申請書の略歴書)
・登記事項証明書、納税証明書、登記されていない旨の証明書、身分証明書 など
また、工事経歴書においても上記の個人情報保護の観点から、
「注文者」および「工事名」の記入にあたっては、
その内容により個人の氏名が特定されないような書き方が必要になります。
たとえば、
「注文者」 川中経営 「工事名」 川中経営新築工事 の記入にあたっては、
個人名が特定されないようにイニシャルをとって、
「注文者」 K経営 「工事名」 K経営新築工事 などと記入します。
今月も宜しくお願いいたします。