こんにちは。
今回の改正で、「欠格要件」に「暴力団員等であること」が追加されました。
ここでいう「暴力団員等」とは、
「暴力団員」や「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」をいいます。
なので、前回説明した「役員等」に「暴力団員等」がいると、建設業許可を受けれなくなります。
また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになりますので注意が必要です。
こんにちは。
今回の改正で、「欠格要件」に「暴力団員等であること」が追加されました。
ここでいう「暴力団員等」とは、
「暴力団員」や「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」をいいます。
なので、前回説明した「役員等」に「暴力団員等」がいると、建設業許可を受けれなくなります。
また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになりますので注意が必要です。