こんにちは。

今回の改正で、「役員」の範囲が拡大し、「役員等」と呼び方が変更になりました。

これまでの「役員」というと、

法人にあっては、その法人の登記上の取締役(監査役は除く)、個人にあっては、本人・支配人を役員と言っていましたが、

改正後は、社内での職責として「顧問」、「相談役」と呼ばれる方々や、会社の発行済株式数の「100分の5以上を取得している株主」「役員等」に含まれる事になりました。