こんにちは。
27年4月の改正で、「若年者雇用」が加点の対象になります。
若手を新規に雇用しようとする会社や、
継続的に若手を雇用している会社が加点の対象になります。
改正内容は以下の2点です。
・ 審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、
W点において一律1点の加点。
・ 審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における
技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点。
若年技術職員とは、審査基準日において満35歳未満で、主任技術者などの資格要件をみたしていて、
経営審査において加点の対象になっている技術職員を指します。
若手の育成・確保の観点から、この改正に至ったようですが、35歳未満が15%以上になるのは
なかなか難しそうです。
詳しくは、経営審査の改正(平成27年4月1日施工)をご覧下さい。