こんにちは。
指導監督的実務経験についてのお話です。
基本的には、特定建設業許可の専任技術者には、1級相当の資格等を持っていないとなれません。
でも、指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の7業種以外の業種であれば、
「指導監督的実務経験」という実務経験があれば、特定建設業許可の専任技術者になることができます。
この指導監督的実務経験は2年以上の証明が必要で
要件は一般の建設業許可の専任技術者の要件を満たしている者で、
請負金額が4,500万円(H6.12.28前は3,000万円、S59.10.1前は1,500万円)以上の元請工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
この経験は、発注者から最初の元請人として請け負った建設工事であり、
下請人としての経験は、これに含みません。