こんにちは。

今回は、完成工事高及び元請完成工事高の業種間積み上げに関するお話です。

審査対象建設業が一式工事業である場合、

一式工事以外の工事に係る建設業の完成工事高をその内容に応じて

一式工事業のいずれかに含めることができます。

具体的に、下記の様に積み上げられます。

振替元                                         振替先

とび・土工・コンクリート、石、タイルレンガブロック

鋼構造物、鉄筋、ほ装、                   →          土木一式

しゅんせつ、水道施設など

とび・土工・コンクリート、大工、左官、屋根、

タイルレンガブロック、鋼構造物、鉄筋、鈑金      →          建築一式

ガラス、塗装、防水、内装仕上、建具など

この業種間積み上げには、以下の条件が必要です。

① 工事種類別完成工事高付表、別記様式第1号を作成すること

② 振替元、振替先の建設業の許可をもっていること

③ 振替元の建設業は経営審査を受けていないこと

前回お話したとおり、

一式工事は基本的には、元請業者の立場で総合的にマネージメントする建設工事であり、

小規模業者だとなかなか工事実績を積むのが難しいです。

経審上の工事実績を積むためにも、この業種間積み上げの方法を使ってみるのもいいかもしれませんね。