こんにちは。
建設業許可を受ける要件には、専任技術者、経営管理責任者の要件などが主として取り上げられますが、
この「誠実性」も建設業許可の大切な要件の1つです。
誠実性の要件は以下の通りです。
「許可申請を受けようとする法人、法人の役員(非常勤も含む)、個人事業主、令3条の使用人などが、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」
というものです。
要は、これまで行ってきた建設業での種々の取引において法律などに違反していないか、もし違反した者がいる場合は建設業の許可を与えませんよというものです。
ここでいう
「不正な行為」とは、
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは、
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
などのことを言い、建設業法では、
不正または不誠実な行為を行ったことにより、
「許可の取り消し処分や営業停止処分などの処分を受けて5年を経過しないもの」は、
誠実性がないものとして建設業許可を取得することができません。