こんにちは。
福井県のHPに平成25年6月に「建設工事と建設業許可業種に係る注意点」が公開されました。
一式工事(土木一式・建築一式)の解釈の仕方に注意してほしいと書かれています。
具体的には、
① 一式工事とは、全ての種類の工事を請け負うことを許可しているものではありません。
26の専門工事の契約を請け負うためには、各専門工事の許可が必要で、たとえ一式工事の許可をもっていたとしても請け負うことはできません。
② 一式工事は基本的に元請業者向け許可業種です。
一式工事は合理的な一括下請を除いては、下請工事が一式工事になることはありえません。
公共工事は一括下請が禁止されているので、公共工事の下請工事で一式工事はありえないということになります。
例えば、
発注元(公共機関) 土木一式工事にて発注(工種には管・と含む)
元請業者 土木一式工事で受注した。
下請業者 土木一式工事での受注は出来ない。
管工事のみでの受注は出来る。
とび・土工コンクリート工事での受注は出来る。
この下請業社の様に土木一式の許可しかもっていない会社は、
公共工事に関しては下請工事を請け負えないことになります。
(請け負った場合は、元請、下請ともに行政処分の対象となります。)
この下請業社の様な場合には管工事やとび・土工コンクリート工事などの許可業種追加をしてから受注しないといけません。(軽微な工事は除く)
業種追加に関しては、お気軽に当社までお問い合わせください。