みなさんご存じの通り、特定建設業許可の要件の1つである「財産的基礎」の要件は次の①~④です。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上あること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 純資産の額が4,000万円以上あること。
ここで注意してほしいのは、この「財産的基礎」の要件は、原則的に申請時直近の決算において、
①、②、③、④の条件をすべてを満たしていることが必要です。(福井県の場合は例外措置あり)
例えば、次の例をみてください。
もともと資本金1,000万円の一般建設業の許可を持っている法人が特定建設業の許可へ変更する場合
※資本金以外の財産的基礎要件はすべて満たしているという前提です。
平成26年6月30日 決算日
平成26年7月20日 特定建設業への変更申請(申請時直近の決算では資本金が足りないので出来ない)
平成26年8月31日 決算申告
平成26年9月10日 資本金を増資(1,000万円増資)
平成26年9月15日 特定建設業への変更申請(申請時直近の決算では資本金が足りないので出来ない)
しかし、福井県の場合は例外的な措置として、申請時直近の決算(平成26年6月)の時点で資本金の要件が満たされていなくても、申請日までにこの要件を満たすことができれば特定建設業者への変更申請は可能です。
(この例外的な措置は、各都道府県によって扱いが異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県に確認してください。)