今回は、許可の要件の一つである専任技術者と、
現場ごとに配置される配置技術者(主任技術者・監理技術者)の違いを
雇用関係(期間)の観点からお話したいと思います。
専任技術者は、申請者(企業)の営業所での常勤性が確認できれば
他社在籍の出向社員でも専任技術者になる事は可能です。
また、申請時において雇用期間の制限(雇用してから何ヶ月以上経過)といったものもありません。
しかし、配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、入札申込みや執行日等の
3ヶ月前から直接的かつ恒常的な雇用関係(常勤性)があることが必要です。
直接的とは、第三者の介入する余地のない雇用関係が存在することいいます。
つまり、他社在籍の出向社員を配置技術者にすることは不可能です。(詳しくは、http://www.pref.fukui.jp/doc/kanri/haichiindex.html)
気をつけてください。
営業所に近い現場だから、専任技術者を現場の配置技術者として配置する場合は
3ヶ月の雇用期間があるか出向社員ではないかの2点は確認をする必要があります。
うっかり配置して処分されるということにならない為に。