今回は、許可の要件の一つである専任技術者と、

現場ごとに配置される配置技術者(主任技術者・監理技術者)の違いを

雇用関係
(期間)の観点からお話したいと思います。

専任技術者は、申請者(企業)の営業所での常勤性が確認できれば

他社在籍の出向社員でも専任技術者になる事は可能です。

また、申請時において雇用期間の制限(雇用してから何ヶ月以上経過)といったものもありません。

しかし、配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、入札申込みや執行日等の

3ヶ月前から直接的かつ恒常的な雇用関係(常勤性)があることが必要です。

直接的とは、第三者の介入する余地のない雇用関係が存在することいいます

つまり、他社在籍の出向社員を配置技術者にすることは不可能です。(詳しくは、http://www.pref.fukui.jp/doc/kanri/haichiindex.html)

気をつけてください。 

営業所に近い現場だから、専任技術者を現場の配置技術者として配置する場合は

3ヶ月の雇用期間があるか出向社員ではないか
の2点は確認をする必要があります。

うっかり配置して処分されるということにならない為に。