こんにちは。
先日、こんな質問を受けました。
「時短勤務の社員でも専任技術者になれますか?」
結論からいいますと、
時短勤務の労働者が厚生年金保険、健康保険に加入していても、難しいです。
まず、専任技術者の常勤性とは、
「原則として本社・本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していること」をいいます。
つまり、営業時間内には、事務所に常駐してもらうことが条件ですので、
時短勤務の労働者で常勤性の証明をするのは、難しいという判断です。