先日顧問先よりこんな相談がありました。
「支店(営業所)で本社とは異なる業種を取得したいんだけど、できる?」
答えは、OKです。
例えば、本社で土木、とび・土工、解体の許可を持っていて、
支店(営業所)では土木、防水、塗装の許可を取得しようとする場合。
経営業務管理責任者が、すべての業種(本社と支店等)について要件を満たし、
各営業所毎に、申請業種の専任技術者が就任できれば可能です。
手続きは、下記のように分類されます。
既に該当業種の許可を取得している場合→営業所新設の届出だけでOK
上の例で、支店(営業所)での「土木」の取得はこの届出でOKです。
会社単位で取得していない業種を新たに取得する場合→業種追加の申請が必要
上の例で、支店(営業所)での「防水」、「塗装」の取得はこの申請が必要です。