こんにちは。
今回は、建設業の許可業者で代表者が変更になった場合の変更手続きについての話しです。
やらなくてはならない事が2つ。
①建設業の許可について変更の届出(国もしくは県)
②入札参加資格申請について変更の届出(国、県、市町村)
③電子入札用ICカードの変更(新しいカードの交付)
代表者が変更になった場合、まずは法務局にて登記手続きを行う必要があります。
この登記手続きはもちろん1日で終わるものではありません。
福井県の場合、登記手続完了前または完了後でも
土木事務所への変更届出提出前に入札が行われた場合には、
旧代表者にて入札を行わなくてはなりませんので、間違えないでください。
新代表者にて入札や契約などを行う事が出来るのは、登記が完了して、
変更の届出を県が受付してから有効となるそうです。
もちろん電子入札のICカードの変更も必要です。
新しいカードの交付には1週間程度必要となる模様。
その間の入札については特例として紙での入札が認められています。