こんにちは。
今回は監理技術者及び主任技術者の配置について、2回に分けて説明します。

監理技術者の配置が必要な工事は、2025年2月1日より
建築一式工事:下請契約の合計8,000万
建築一式以外の工事:下請契約の合計額5,000万
に引き上げられています。

では、共同JVの工事の場合、監理気技術者と主任技術者はどう配置するか説明します。

パターン1.甲型JV(出資割合応じて計算する場合)
建築一式工事で 請負高が1億円 下請契約の金額が7,000万の場合
建築一式工事で、請負高が1億円なので、専任技術者の配置が必要です。
下請契約の金額8,000万未満なので、主任技術者の配置が必要です。
この場合、監理技術者の配置は不要で、構成員は代表者を含め、各社が主任技術者を配置します。

パターン2.甲型JV(出資割合応じて計算する場合)
建築一式工事で 請負高が1億円 下請契約の金額が8,500万の場合
建築一式工事で、請負高が1億円なので、専任技術者の配置が必要です。
下請契約の金額8,000万超なので、監理技術者の配置が必要です。
この場合、構成員の内1名(通常は代表者)が監理技術者を配置し、他の構成員は主任技術者を配置します。

次回は、乙型JV(工区で分割して計算する場合)について説明します。