こんにちは。
前回に引き続き監理技術者及び主任技術者の配置について、2回目です。
前回は、甲型JVの技術者の配置について説明しましたが、今回は乙型JVの配置について説明します。
パターン3.乙型JV(工区で分割して計算する場合)
建築一式工事で 請負高が3億円 下請契約の金額が2億円の場合。
内訳
A社:請負高1億7,000万円、下請契約1億円
この場合、下請金額が4,500万を超えているので、専任技術者の配置が必要です。
また下請契約の合計額5,000万を超えているなので、監理技術者の配置が必要です。
B社:請負高1億円、下請契約8,500万
この場合、下請金額が4,500万を超えているので、専任技術者の配置が必要です。
また下請契約の合計額5,000万を超えているなので、監理技術者の配置が必要です。
C社:請負高3,000円、下請契約1,500万円
この場合、請負高は4,500万未満なので、専任技術者を配置する必要はありまん。
また下請契約の合計額5,000万未満なので、主任技術者を配置します。
JV工事の場合、甲型と乙型で配置する技術者が変わりますので、注意が必要です。