こんにちは。

今回は、「附則第4条該当」に関するお話です。

建設業法別表(二)の有資格コードを見ると、2級土木施工管理技士(附則第4条該当)という資格区分があります。

「附則第4条該当」とは、解体工事業の資格者としての要件は満たしていないが、解体の業種区分新設の施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の専任技術者としての条件を満たしており、解体工事業の専任技術者としてみなされる者を指します。

しかし、あくまでも「附則第4条該当」が使用できるのは、令和3年3月31日までです。

それ以降も解体工事業の許可を継続するためには、

その資格にプラスして、登録解体工事講習の修了書or解体工事業に関しての1年以上の実務経験証明書が必要になります。