こんにちは。
今回は「賃金引上げを実施する企業に対する加点措置」についてのお話です。
令和4年から実施され、約1年が経過しました。 落札された方は、実績確認の手続きを行っている頃だと思います。 そこで加点措置について、2回に分けて掲載して行きます。
【加点から、実績確認までの流れ】
項目 | 内容 |
1.入札公告 | |
2.入札 | 加点措置の適用申請をします。 賃上げ等の表明書等を提出します。 |
3.落札決定 | この時に賃上げの加点措置があります。 |
4.実績確認 | 加点を受けた落札者は、事業年度または暦年終了後(賃上げの表明書作成時に 選択)に実績報告の確認書等を担当官に提出します。 |
※ 減点措置 | 賃上げ基準を満たさなかった者は、次回の入札時に、大きな減点があります。 減点の対象期間は1年間です。 |
次回は、4.実地確認方法について、掲載致します。