こんにちは。

今回は「賃金引上げを実施する企業に対する加点措置」についてのお話です。

令和4年から実施され、約1年が経過しました。 落札された方は、実績確認の手続きを行っている頃だと思います。 そこで加点措置について、2回に分けて掲載して行きます。

【加点から、実績確認までの流れ】

項目内容
1.入札公告
2.入札加点措置の適用申請をします。
賃上げ等の表明書等を提出します。
3.落札決定この時に賃上げの加点措置があります。
4.実績確認加点を受けた落札者は、事業年度または暦年終了後(賃上げの表明書作成時に
選択)に実績報告の確認書等を担当官に提出します。
※ 減点措置賃上げ基準を満たさなかった者は、次回の入札時に、大きな減点があります。
減点の対象期間は1年間です。

次回は、4.実地確認方法について、掲載致します。