こんにちは。
今回は「経営業務管理責任者の要件改正」の補足です。
前回の説明で、
【 「許可を受けようとする建設業に関し5年、それ以外は6年」という工種区分が廃止されて、
建設業であればどんな業種でもOKになりました。】との説明をしたのですが、
ここを具体的に説明します。
例えば、「土木一式工事」の許可を取得するためには、
【従来は】「土木一式工事」の経営業務管理経験が5年以上、
「土木一式工事」の経験はないけど、それ以外の建設業での経営業務管理経験が6年以上
【改正で】建設業全体(業種は問わない)の経営業務管理経験が5年以上
つまり「許可を受けようとする建設業の経営経験」⇒「建設業全体の経営経験」となるわけです。
これが、準ずる地位や補佐歴の証明の場合にも適用されます。
お客様より今回の改正点で質問がありましたので、補足で説明させて頂きました。
最後までお読み頂きありがとうございます。