こんにちは。

今回は、前回の「経営業務管理責任者の要件改正」の続きです。

今回の改正で、次のような場合も要件を満たす事になりました。

① 建設業に関する役員歴が2年以上かつ5年以上の役員又は役員に次ぐ職制上の地位(※1)に常勤役員である事

⇒簡単に言うと、(※1)の期間に建設業の役員歴が2年以上有ればOK

② 建設業に関する役員歴が2年以上他の業種での役員歴の合計が5年以上であり常勤役員である事

ただしこの場合(①、②の場合)、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者(※2)が当該常勤役員を補佐する事が条件です。(その者は役員でなくてもOK)

(※2)を証明する書類は、福井県HPに記載があります。

この要件は、中小企業だと証明はかなり難しそうですが、許可を取れる可能性が高くなったのは事実です。

最後までお読み頂きありがとうございました。