こんにちは。

社会保険の未加入対策がますます強化されています。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」によると、以下の通りです。

社会保険について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定すべきでない、と記載されており、

また元請企業としても、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いをすべきであるとされています。

特段の理由とは、

・当該作業員が現場入場時点で60歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合はこれに該当しない)

・例えば、伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ

工事の施工が困難となる場合

・当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合

あくまでも社会保険の加入に関するガイドラインですので、守らないと元請が罰則を受けてしまうわけではありません。

しかし、工事の元請企業として、下請けの未加入企業に関しては、しっかりとした指導を行って下さいという思いがあるみたいです。

詳しくは、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを参考にしてください。