こんにちは。
今回は、建設業許可の欠格要件についてのお話です。
役員等が欠格要件に1つでも該当すると建設業許可取得はできません。
(ここで言う役員等は、法人の役員、令3条使用人、個人事業主、支配人、株式の5%保有する者を言います。)
この欠格要件の中に「破産者で復権を得ない者」があります。
破産経験があると許可が取れなくなるのかと思いがちですが、そうではありません。
破産しても『復権を得れば』欠格要件に該当しません。
では、『復権を得る』とは
破産すると、裁判所に『破産手続き開始の申し立て』の手続きを行います。
よほどの場合を除き、借金の返済ができないと判断されれば、借金の返済義務は免除されます。これを免責といい、免責を受ければ復権を得たことになります。
復権を得るためには、3ヶ月から1年程度かかるそうです。
建設業許可申請では、『破産して復権を得ない者』に該当しない事を本籍地の市町村で発行してもらう『身分証明書』で確認します。