こんにちは。
令和6年12月13日に建設業法が改正されましたので、改正点の一部を説明します。

従来より、請負金額4千万(建築一式は8千万)以上の工事については、監理技術者の現場の専任が必要でしたが、法改正により条件を満たせば現場の兼任が可能となりました。

兼任の要件
①請負金額1億円以上(建築一式は2億以上)の工事
②工事現場間の距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
③各建設工事の下請次数が3次まで
④監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置
⑤ 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
⑥ 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等含む。)
⑦ 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置