こんにちは。
登記上の住所と建設業を営む営業所の住所が異なる場合に、許可申請の住所はどちらにすればいいのか?
結論から言いますと、建設業許可の要件を満たしている営業所というのが大前提になりますが、
建設業を営む営業所の住所で申請することになります。
申請書の表紙の申請者の欄の記載は、「登記上と事実上」と分けて記載します。
登記上の住所と営業所の住所の都道府県が異なる場合は、申請先の都道府県も変わってきます。
しかしここで注意しなければならない事は、これは建設業許可において可能であるということです。
他の許認可(例えば宅建業や廃棄物の許可)だと登記上と事実上の住所は一致している必要があります。