こんにちは。
前回、法定外労災についてのお話をしました。
その続きで今回は、法定外労災の改正点の話です。
大きな改正点ではないですが、補償の団体等の範囲に変更がありました。
以下の団体などが行う法定外労災が加点対象でした。
⓪全日本火災共済協同組合連合会
(改正後は、①中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者)
②公益財団法人建設業福祉共済団
③一般社団法人全国建設業労災互助会
④一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
従前は①のうち⓪のみが対象となっていましたが、今回改正で①であればすべての団体等が加点の対象になりました
補償の提供者団体等の範囲が広がったというイメージです。