こんにちは。
経営審査において、法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加入が加点の対象になることは、
前のブログでもお話させて頂きました。
今回は、注意点をお話させて頂きます。
まず、役員のみの会社は、政府の法定労災には加入ができません。
法定労災の未加入企業は、法定外労災に加入できず、加点対象にすることはできないのです。
そもそも法定外労災は、政府の法定労災の上乗せ給付が目的ですから、
法定外労災に加入するためには、法定労災に加入していることが前提条件になるからです。
(※役員のみの会社の場合、法定労災に加入していなくても経営審査上は、適用除外扱いで減点対象ではありません)
どうしても法定外労災に加入して加点したい場合は、役員が加入できる特別労災制度(特別加入)をお勧めします。
役員がこの制度に加入すれば、法定外労災にも加入でき加点を認めてもらうことが可能になります。
川中経営では、「特別加入」の手続きも行っております。何なりとご相談ください。