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「押印を求める手続きの見直しにための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月23日に公布、令和3年1月1日以降に施行されました。

これにより、建設業許可申請書、経営事項審査等における法定様式における押印は不要になりました。

ただし行政書士による代理申請の場合、

行政書士法施行規則の規定に基づく職印の押印は必要になります。

この改正はあくまでも押印の「廃止」であり「禁止」ではないので、

書類に押印があったとしても書類の受理はするそうです。