こんにちは。
建設業許可(新規申請)申請をする場合、
「所属建設業者団体」という書式を提出する必要があります。
「所属建設業者団体」とは、建設業法27条の37で次のように定めています。
建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報等に関する、建設業の健全な発達を目的とする
事業を行う社団又は財団で国土交通省・都道府県に届け出を出している団体を言います。
新規申請の時は、このような団体に所属していなくても「該当なし」と記載して提出が必要です。
また、所属している団体に変更がある場合は、更新時に提出が必要になります。