こんにちは。

先日こんな相談を受けました。

「法人(業種は建設業)なんですが、役員も労働保険に加入することは可能ですか?」

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。

労災保険は、使用するすべての労働者が対象なので、役員(労働者ではない者)は加入できません。

しかし、中小企業の場合は、社長や役員なども現場に出て働く事も多いと思います。

そこで、役員でも労災に加入できる制度を2つ設けています。

一つ目は「特別加入制度」、二つ目は「一人親方制度」です。

一人親方制度は、前にもお話させて頂きましたので省略させていただきます。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。(厚生省HPより抜粋)

一定の条件とは、

1.常時300以下の労働者を使用している事業主であること。(業種によっては、50人以下や100人以下の場合もあり)

2.その事業について保険関係が成立していること。

3.労働保険の手続きを労働保険事務組合に委託していること。

川中経営では、「特別加入」の手続きも行っております。何なりとご相談ください。