こんにちは。
今回は、建設機械の保有状況の改正についてのお話です。
施行は令和5年1月以降になります。
改正前に加点が認められていた建設機械に加え、下記の機械が追加になりました。
① 締固め用機械(ロードローラ、振動ローラなど)
② 解体用機械(ブレーカ、解体用掴み機など)
③ 高所作業車(作業床の高さ2m以上)
④ 最大積載量5トン未満のダンプ
④の場合は、改正前と同様に、以下の条件が必要になります。
営業用(緑ナンバー、マル営)の場合、車検証備考欄に(建)と記載を受けていること
営業用以外(白ナンバー、マル建)の場合、建設業として表示番号の指定を受けていること。
災害対応において活躍する建設機械等が加点の対象として認められる良い改正となりました。