こんにちは。
経営審査のその他審査項目(社会性)の評価項目に「建設業の経理の状況」があります。
建設業の経理状況は、「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」で評価されます。
今日は、「監査の受審状況」に関するお話です。
監査の受審状況は、次の3つに分類されます。
1.会計監査人設置(点数で20点)
2.会計参与設置(点数で10点)
3.経理責任者の自主検査(点数で2点)
1、2は普通の中小企業にとっては、ハードルが高く、なかなか加点の条件を満たすのは困難です。
3は、資格を持っている会社の経理責任者が、「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」で確認し、
「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自主検査した旨の署名押印を行った場合に加点になります。
署名押印をできるのは、公認会計士・税理士の他に1級建設業経理士の合格者です。
よほどの大企業で無い限り、公認会計士や税理士を雇う企業は少ないので、
通常は、1級建設業経理士の合格を目指すことになります。(2級ではダメです)
2級建設業経理士は、別の項目では加点の対象になります。
それは、次回、「公認会計士等の数」でお話します。